法律的には、手形所持人は満期日およびこれに続く2取引日以内 (この3日間を
呈示期間という)に、振出人に対して手形を呈示して手形金の支払いを請求しま
す(クレジットカード現金化の際、注意)。
手形の呈示を受けた振出人は手形と引換えに手形金を支払うことになります。
この場合、振出人が二重に支払うといったことが生じないように、必ず手形と引換
えで支払いを行います(クレジットカード 現金化の際、注意)。
実務上は、手形交換所を通じて支払いがなされています。
具体的には、手形所持人が自分の取引銀行に手形を預けて、手形金の取立てを
依頼します。
そして、手形交換所においてその銀行 (取立銀行という)は手形に記載されている
支払場所としての指定銀行 (支払銀行という)に手形を呈示し、両銀行間の手形
を交換することで支払銀行にその手形が渡ります。
その後、取立銀行は取立てを依頼した人にその手形金を支払うことになります
(クレジットカード現金化の際、重要)。
・支払いが拒絶されたらどうなる
受け取った手形の呈示期間内に、振出人に手形の呈示をしたのに、支払いが
拒絶された場合は、自分より前の裏書人に対して手形金の請求をすることができ
ます。
